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知っておきたい家づくりの税金③【アイフルホーム青森店新築家づくりコラム】
青森でマイホームをご検討中のみなさんこんにちは。
今回のテーマは
「登録免許税」
土地・建物を登記する際に評価額に応じた金額を納税します。
土地や建物を取得した時には、所有権の登記手続きが必要になります。
また、住宅ローンを借りる時にも、土地・建物に抵当権の登記が必須で、その際に登録免許税がかかります。
土地・建物の価格(評価額)や借入額(債務額)に税率をかけて税額が算出され、一定の条件を満たせば税率が軽減されます。
◆登録免許税の税率と軽減措置
登記の種類
■土地(所有権移転登記)
税率:評価額×2%(軽減後1.5%)
軽減措置適用条件:2021年3月31日までに登記をする
■建物(所有権移転登記)
税率:評価額×0.4%(軽減後0.15%)※
■ローン借入(抵当権設定登記)
税率:債権額×0.4%(軽減後0.1%)※
※軽減措置の適用条件(以下の全てを満たすこと)
①登記簿上の床面積が50㎡以上であること
②2020年3月31日まで(ただし、令和2年度税制改正大綱では2年延長が提案されている)に取得した自己居住用の住宅であること
③新築または取得後1年以内に登記すること
このように登録免許税があることも頭の片隅に入れておくとよいでしょう。
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